処遇改善加算について

 介護職員の処遇改善につきましては、「新しい経済政策パッケージ(平成29年12月8日閣議決定)」において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う介護報酬改定において対応することとされました。
このことを受けて、令和元年度の介護報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され令和3年度に本格実施となったところです。当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。

 

<介護職員等特定処遇改善加算の算定要件>

  ① 現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること

  ② 職場環境要件について、「入職促進に向けた取り組み」「資質の向上やキャリヤアップに向けた支援」「両立支援・多様  な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取り組み」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること

③ 賃上げ以外の介護職員処遇改善の取組の見える化を行っていること
※詳細については、厚生労働省通知等をご確認ください。

 

③の「見える化」要件とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて介護職員等特定処遇改善加算も含めた処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度やホームページを活用する等、外部から見える形で公表することが必要です。

<職場環境要件の提示について>
見える化要件に基づき、当社の特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容は次のとおりです。

 

1.【入職促進に向けた取り組み】

●法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針、その実現のための施策・仕組みなど明確化する。

●他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築することで、慢性的な職員不足を解消し職員の負担軽減を図り働きやすい職場環境を目指す。

2.【資質の向上やキャリヤアップに向けた支援】

●働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等をするためにも、研修への参加は「出張扱い」となっており、この研修該当日については「業務扱い」としており、受講料や交通費等これに係る費用負担も一部会社負担にて実施している。また、研修受講時の他の職員の負担軽減のため補充職員の確保に取り組む。

●担当者によるキャリア面談など、キャリアアップ等に関する定期的な相談の機会の確保をする

3.【両立支援・多様な働き方の推進】

●子育てや家族等の育児や介護と仕事を両立を目指す職員のための休業制度等の整備を行う

●職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備をし、自分の生活サイクル(働き方)に合った就業形態を柔軟に選択できる職員に優しい職場づくりを行う。

●有給休暇が取得しやすい環境の整備

●業務や福利厚生制度、メンタルヘルス等の職員相談窓口の設置をする

4.【腰痛を含む心身の健康管理】

●介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援や介護機器導入及び研修等の腰痛対策の実施

●雇用管理改善のための管理者に対する外部研修の実施

●事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備をすすめ、責任の所在の明確化するとともに職員の誰でもが不安なく安心して速やかに事故等に対応できるように取り組む。

5.【生産性向上のための業務改善の取り組み】

●タブレット端末やセンサー等の導入による業務負担の縮減に努める

●5S係を設置して職場環境の整備に努める。

●業務手順書の作成や記録・報告様式の工夫により情報共有や作業負担軽減を行う

6.【やりがい・働きがいの醸成】

●ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善によりチームとしての円滑な業務運営に取り組む。

●カンファレンスを通じて利用者本位のケア方針や法人理念等を共有する機会を提供する。またケアの好事例や利用者やその家族からの謝意等の情報をチャットワークを用いて共有を行う。

 

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